相続による土地の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置の改正(2022.4.1-)

2022/06/09

1) 相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置

先般の改正により、相続(相続人に対する遺贈を含みます。以下同じ。)により土地の所有権を取得した個人が、その相続によるその土地の所有権の移転登記を受ける前に死亡した場合には、その死亡した個人をその土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さないこととされていました。
令和4年(2022年)3月31日までの措置だったのが、令和7年3月31日まで延長されました(租税特別措置法第84条の2の3第1項)。

2) 不動産の価額が100万円以下の土地に係る登録免許税の免税措置

土地について相続による所有権の移転の登記を受ける場合において、当該土地が市街化区域外の土地であって、市町村の行政目的のため相続による土地の所有権の移転の登記の促進を特に図る必要があるものとして、法務大臣が指定する土地のうち、不動産の価額が10万円以下の土地であるときは、当該土地の相続による所有権の移転の登記については、登録免許税を課さないこととなっていました。

これが、令和7年3月31日まで延長されるとともに、「10万円以下」→「100万円以下」と変更され、「当該土地が市街化区域外の土地であって・・・(以下略)」という前段下線部分の要件が撤廃されたため、対象土地が増えて使いやすくなりました(令和4年3月31日付法務省民二第513号通知参照)。

登記情報提供サービスの利用時間延長(2022.10.1-)

2022/03/31

2022年10月1日から登記情報提供サービスの平日利用時間が延長され、土日祝日にも利用できるようになります。

平日は、今まで午前8時30分から午後9時までだったのが、午後11時までに。
土日祝日は、今まで利用できなかったのが、午前8時半から午後6時まで利用できるようになります。

地図及び図面は、なぜか従来どおりです。

そのうち24時間利用できるようになりますよね?

法務省のリリース(魚拓)

登記情報提供システムの更新(2022.3.7-)

2022/01/27

2022年3月7日から登記情報提供サービスのシステムが更新されます。

具体的には、土地の登記情報と当該土地を底地とする建物の登記情報を、一度の所在地番の入力により一括して請求できるようになります。また、同様に建物の登記情報の請求を行う場合に、対象の建物の底地となる土地の登記情報を一括して請求できるようになります。

実際に使ってみないと使い勝手がわかりませんが、かなり便利な機能ではないかと思います。

その他、使い勝手の改善やカードの有効性確認のための取引金額の引き下げ・廃止も実施されます。

リリースページはこちら

戸籍の附票の記載内容の変更等(2022.1.11-)

2022/01/20

令和4年1月11日から、住民基本台帳法の一部改正に伴い、附票の記載内容が変わります。

1 令和元年6月20日以降に廃棄となった住民票の除票および戸籍の除附票の保存期間が5年から150年に延長されました。これにより、消除または改製から5年以上経過した住民票の除票の写し、戸籍の附票の除票の写しがが取れるようになりました。

2 戸籍の附票の記載事項に「生年月日」「性別」が追加されます。
※施行日前に除籍となった方については対象外です。

3 戸籍の附票の写しの交付は、本籍・筆頭者の記載が原則省略されます。在外選挙人名簿の登録情報についても原則省略されます(記載を希望する場合は、理由の説明が必要になります。)。

株式会社と特定目的会社の定款認証手数料値下げ(2022.1.1-)

2021/10/01

2022年1月1日(予定)から、公証役場における株式会社と特定目的会社の定款認証手数料が値下げされるそうです。
公証人手数料令の一部を改正する政令案に関する概要説明(PDF)

定款の認証手数料は、現在一律5万円(+諸費用)とされているところ(公証人手数料令第35条)、「規制改革実施計画」(令和3年6月18日閣議決定)において「会社設立時の定款認証に係る公証人手数料について、起業促進の観点からその引下げを検討し、必要な措置を講ずる。」とされたことを踏まえ、資本的規模の小さな会社に係る定款認証の手数料をその規模に応じて引き下げることとする、と。

具体的には、下記のとおりです。

現行一律5万円(+諸費用)
→成立後の株式会社の資本金の額(特定目的会社は、特定資本金の額)が100万円未満のものは3万円
→当該額が100万円以上300万円未満のものは4万円
→上記以外は元のとおり5万円

商業登記所における実質的支配者リストの保管、交付(2022.1.31-)

2021/09/17

2021年9月17日に商業登記所における実質的支配者情報一覧の保管等に関する規則が公布され、2022年1月31日から施行されることになりました。

これにより、法務局で実質的支配者リストを保管し、申出があればその証明書の交付を受けることができるようになります。

マネロン対策のため、法人の実質的支配者を役所で把握しておきたいというのが第一の目的のようですが、今まで外部に対して、株主を証明する公的な証明書はありませんでしたので、今後はこれがそういった目的でも発行されるものと思います。

登記情報提供サービス利用料金値下げ(2021.10.1-)

2021/09/17

2021年10月から登記情報提供サービスの利用料金が値下げされます。
元リリースの魚拓

全部事項(不動産・商業法人)情報 334円→332円(331円)
所有者事項情報 144円→142円(141円)
動産・債権譲渡登記事項概要ファイル情報 144円→142円(141円)
地図情報・図面情報 364円→362円(361円)

※括弧内の料金は、消費税不課税対象者(利用者の住所等が国内の地域外にある場合に、消費税の課税対象外となり消費税が課されない方)の利用料金です。

前回の値下げは2019年10月でした。次はまた2年後?

動産・債権譲渡登記の手続で法人の登記事項証明書の添付省略が可能に(2021.6.1-)

2021/06/23

既に商業・法人・不動産登記では可能でしたが、動産・債権譲渡登記でも登記事項証明書の添付省略が可能になりました。ただし、登記官が当該法人の登記情報を確認できる場合に限りますので、当該法人に関する登記の登記中などの場合には省略できません。

また、印鑑証明書については添付省略できません。
(なぜなんでしょう?)

法務省の資料(PDF)

生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係(2021.12.11-)

2021/03/12

令和2年12月4日、生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律(令和2年法律第76号)が成立し、同月11日に公布されました。

原則として令和3年3月11日に施行されますが、下記の生殖補助医療により出生した子の親子関係に関する民法の規律の特例については、令和3年12月11日に施行され、同日以後に生殖補助医療により出生した子について適用されます。

1)女性が自己以外の女性の卵子を用いた生殖補助医療により子を懐胎し、出産したときは、その出産をした女性をその子の母とする
2)妻が、夫の同意を得て、夫以外の男性の精子を用いた生殖補助医療により懐胎した子については、夫は、民法第774 条の規定にかかわらず、その子が嫡出であることを否認することができない

法務省のリリース
概要(PDF)

商業登記電子証明書の大幅値下げ(2021.4.1-)

2021/03/12

従来の半額近くになるので大幅なんでしょうが、電子証明書を普及させるならもっと安くして欲しいところです。

(例)
証明期間 3か月 2,500円→1,300円
証明期間12か月 7,900円→4,300円
証明期間24か月 15,100円→8,300円

その他は法務省のリリースをご覧ください。

パンフレット(PDF)