登記情報提供サービスにおける信託目録の提供
2012/01/19平成24年2月20日から、全ての登記所の信託目録について、登記情報提供サービスにおける提供が可能となる予定です(平成24年1月13日法務省民二第120号)。
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平成24年2月20日から、全ての登記所の信託目録について、登記情報提供サービスにおける提供が可能となる予定です(平成24年1月13日法務省民二第120号)。
施行日がいつかとやきもきしておりましたが、平成23年7月1日より、オンライン申請における登録免許税の軽減措置が変更されました。
当初4月1日から変更される予定だったものが、つなぎ法案の成立により延期されていたものです。
詳細はこちら(法務省のサイトに飛びます)。
会社設立や所有権移転登記等において、今まで登録免許税の10%(最大5,000円)の減額がなされていたところ、7月1日以降は最大4,000円の減額となり、減額幅が縮減されます。
成年後見に関する登記手数料も平成23年4月1日から値下げが予定されています。自分のメモも兼ね、その中から証明書交付に係る手数料を取り上げておきます(cf.成年後見登記に係る登記手数料納付印紙券種変更等について)。
登記事項の証明書 800円→550円
登記されていないことの証明書 400円→300円
(1)登記事項の証明書
紙の証明書 490円→380円
電子的な証明書 440円→320円
(2)登記されていないことの証明書
紙の証明書 330円→300円
電子的な証明書 280円→240円
(おまけ)
成年後見に係る証明書は、平成19年4月1日にも値下げされていて、当初から辿ると、次のようになります。
[窓口・郵送]登記事項の証明書 1000円→800円→550円
[窓口・郵送]登記されていないことの証明書 500円→400円→300円
[オンライン]登記事項証明(紙) 750円→490円→380円
[オンライン]登記事項証明(電子) 700円→440円→320円
[オンライン]登記されていないことの証明(紙) 450円→330円→300円
[オンライン]登記されていないことの証明(電子) 400円→280円→240円
既に各所で紹介されていますが、平成23年1月1日から、登記情報提供サービスの利用料金が値下げされます(cf.登記情報提供サービスの利用料金の改定について)。
全部事項(不動産登記、商業・法人登記) 465円→457円
所有者事項(不動産所有者名と住所のみの情報提供) 155円→147円
地図、図面等の情報の提供 455円→447円
動産譲渡登記事項 概要ファイル情報 425円→417円
債権譲渡登記事項 概要ファイル情報 425円→417円
いつもながら思うのですが、この中途半端な数字はなんとかならないものか(笑)
平成23年4月1日からは上記の手数料がさらに値下げされるとともに、法務局発行の登記事項証明書等の手数料も値下げされます(cf.平成23年度予算政府案における登記手数料の引下げについて,登記手数料の一部改定について)。
登記事項証明書(窓口) 1,000円→700円
登記事項証明書(オンライン請求・送付) 700円→570円
登記事項証明書(オンライン請求・窓口交付) 700円→550円(新設)
印鑑証明書(窓口) 500円→変更無し
印鑑証明書(オンライン請求・送付) 500円→460円
印鑑証明書(オンライン請求・窓口交付) 500円→440円(新設)
登記情報提供サービス(全部事項) 457円→397円
登記情報提供サービス(地図等) 447円→427円
なお、平成23年4月から窓口で登記事項証明書等を取得する際は、従来の登記印紙ではなく収入印紙で納付することになります(購入済みの登記印紙は引き続き使用可能。cf.平成23年4月1日からの登記印紙の取扱いについて)。
2011/2/15日追記
法務局から新しいリリースが出たことに伴い若干修正しました(赤字部分)。
2011/3/3追記
平成23年4月1日からは、謄抄本の枚数による加算額も値下げされます。
(現状)証明書が10枚を超えると10枚ごとに200円加算
(改定後)50枚まで基本料金で取得でき、超える枚数50枚までごとに100円(要約書は50円)加算
現行民法における親権の制限については、親権全部の喪失(一部の制限としては管理権の喪失)制度しかなく、オールオアナッシングで影響が大きいこと、また、親権を一時的に制限する制度がないことから、親権に関する民法改正が予定されています。現在下記ページで意見募集中です。
「児童虐待防止のための親権に係る制度の見直しに関する中間試案」に関する意見募集
詳細は上記ページを見ていただくとして、要点は以下のとおりです。
1) 親権の制限の全体的な制度の見直し(親権の一時的制限制度、一部制限制度の創設)
2) 親権を行うことができないようにするのとは異なる方法による実質的親権制限の制度(家庭裁判所による同意に代わる許可)創設
3) 未成年後見制度の見直し(法人による未成年後見、複数の未成年後見人を選任できるようにする)
法律案は、平成23年の通常国会に提出予定です。
2011/6/17追記
公布日は平成23年6月3日であり、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。
2012/1/4追記
施行日は平成24年4月1日となりました。また、裁判所HPに下記のとおりPDF資料が掲載されております。
民法等の一部改正と新しい親権制限の制度-児童虐待を防ぐために-
平成22年6月18日から、利息制限法改正の条文が施行されます。
現行の利息制限法の第1条は下記のとおりですが、
(利息の最高限)
第一条 金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分につき無効とする。
元本が十万円未満の場合 年二割
元本が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分
元本が百万円以上の場合 年一割五分
2 債務者は、前項の超過部分を任意に支払つたときは、同項の規定にかかわらず、その返還を請求することができない。
第2項が削除されます(判例により既に空文化されていましたが)。
また、営業的金銭消費貸借の特則が第5条以降に新設されました。
法務省の要点解説はこちら。
要するに今の裁判所の解釈を条文に盛り込んだというところです。
(民法ではありませんが重要な民事法なので取り上げました)
いささか旧聞に属しますが、登記識別情報(従来の権利証に代わるパスワード)通知書面のシールがはがれない場合の法務局の対応が一歩前進しました。
はがれない場合はアイロンを使えという話までありましたが、再発行(再作成)してくれることになりました。
詳細は平成22年3月19日付法務省民二第459-461号を参照してください。
注意点としては、平成21年10月まで使われていた旧様式の登記識別情報通知でないと再作成は受け付けてもらえない点と、最初に発行された通知を持っている場合に限る(紛失した場合はこの扱いは受けられない)点です。
なお、登記名義人からだけではなく、その相続人その他の一般承継人からも再作成の申出ができます。
(単純に相続登記や合併登記をしてしまえばいいと思うのですがニーズがあるのでしょうか。)
こちらにありますとおり、除籍簿等の保存期間が今まで80年だったところ、150年に延長になります。
不動産の相続登記をする場合、被相続人の戸籍を原則出生まで遡って取得しますが、戸籍が廃棄されてしまうとそれができないので相続登記しようがないケースが出てきます。
相続登記がやりやすくなるという面では歓迎されるべき改正と言えるでしょう。
施行時期は未定ですが公布から約1ヶ月後を予定とのことで、まもなくです。
(H22.5.6追記)
本日の官報に新条文が掲載されました。平成22年6月1日施行です。
法務省が2月19日に選択的夫婦別姓制度を柱とする民法改正案を提示し、3月12日の閣議決定を目指すという報道がありました。
夫婦別姓自体は民主党が以前から推進していた内容ですが、ここへきての動きは少し急な気がいたします。
法案は平成8年に出した答申と同じということなので、これでしょうか。
改正のポイントは下記のとおりです(47newsから引用)。
一、夫婦は婚姻時に同姓か別姓かを決定。
一、決定後は同姓から別姓、別姓から同姓への転換は不可。
一、別姓夫婦の子どもの姓は夫婦いずれかに統一。
一、改正法施行前の夫婦は施行後1年以内は別姓に変更できるが、子どもの姓はそのまま。
一、婚外子への相続を嫡出子の2分の1とした現行規定を撤廃して同一化。
一、現行6カ月の女性の再婚禁止期間を100日に短縮。
一、女性が結婚できる年齢を「16歳以上」から「18歳以上」に引き上げ。
一、裁判上の離婚原因に「婚姻の本旨に反する5年以上の継続別居」を追加。
司法書士で知らない人はいないと思いますが(^^)
平成22年1月から、表題登記をオンライン申請した場合だけ、所有権保存登記のオンライン申請による減税(最大5,000円)が受けられることになりました。
ちなみに、弊所や提携している土地家屋調査士事務所はオンライン申請に対応しておりますので、減税を受けることができます。
(平成21年12月2日の日司連発第1426号参照)