2010/04/27
いささか旧聞に属しますが、登記識別情報(従来の権利証に代わるパスワード)通知書面のシールがはがれない場合の法務局の対応が一歩前進しました。
はがれない場合はアイロンを使えという話までありましたが、再発行(再作成)してくれることになりました。
詳細は平成22年3月19日付法務省民二第459-461号を参照してください。
注意点としては、平成21年10月まで使われていた旧様式の登記識別情報通知でないと再作成は受け付けてもらえない点と、最初に発行された通知を持っている場合に限る(紛失した場合はこの扱いは受けられない)点です。
なお、登記名義人からだけではなく、その相続人その他の一般承継人からも再作成の申出ができます。
(単純に相続登記や合併登記をしてしまえばいいと思うのですがニーズがあるのでしょうか。)
タグ: 通達等, 登記識別情報
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2010/02/25
こちらにありますとおり、除籍簿等の保存期間が今まで80年だったところ、150年に延長になります。
不動産の相続登記をする場合、被相続人の戸籍を原則出生まで遡って取得しますが、戸籍が廃棄されてしまうとそれができないので相続登記しようがないケースが出てきます。
相続登記がやりやすくなるという面では歓迎されるべき改正と言えるでしょう。
施行時期は未定ですが公布から約1ヶ月後を予定とのことで、まもなくです。
(H22.5.6追記)
本日の官報に新条文が掲載されました。平成22年6月1日施行です。
タグ: 戸籍法施行規則, 戸籍法附則
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2010/02/24
法務省が2月19日に選択的夫婦別姓制度を柱とする民法改正案を提示し、3月12日の閣議決定を目指すという報道がありました。
夫婦別姓自体は民主党が以前から推進していた内容ですが、ここへきての動きは少し急な気がいたします。
法案は平成8年に出した答申と同じということなので、これでしょうか。
改正のポイントは下記のとおりです(47newsから引用)。
一、夫婦は婚姻時に同姓か別姓かを決定。
一、決定後は同姓から別姓、別姓から同姓への転換は不可。
一、別姓夫婦の子どもの姓は夫婦いずれかに統一。
一、改正法施行前の夫婦は施行後1年以内は別姓に変更できるが、子どもの姓はそのまま。
一、婚外子への相続を嫡出子の2分の1とした現行規定を撤廃して同一化。
一、現行6カ月の女性の再婚禁止期間を100日に短縮。
一、女性が結婚できる年齢を「16歳以上」から「18歳以上」に引き上げ。
一、裁判上の離婚原因に「婚姻の本旨に反する5年以上の継続別居」を追加。
タグ: 夫婦別姓
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2010/02/14
司法書士で知らない人はいないと思いますが(^^)
平成22年1月から、表題登記をオンライン申請した場合だけ、所有権保存登記のオンライン申請による減税(最大5,000円)が受けられることになりました。
ちなみに、弊所や提携している土地家屋調査士事務所はオンライン申請に対応しておりますので、減税を受けることができます。
(平成21年12月2日の日司連発第1426号参照)
タグ: オンライン申請, 不動産登記
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2010/02/14
従来、農地等の取得は原則として農業委員会の許可が必要でしたが、相続により取得した場合は許可が不要であり、農業委員会が把握できないため、放棄地や遊休化してしまい農地の有効利用が妨げられている面がありました。
今回の改正により、相続で農地を取得した場合に、農業委員会にその旨の届出をすることになりました(事前の許可は不要)。
改正により、取得者が農地を利用できないときに、農業委員会が貸借の斡旋等を行うことが可能になります。
詳細は、農林水産省(農地法の一部改正)をご覧ください。
この改正は、平成21年12月15日から施行されています。
タグ: 農地法
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2010/02/14
既に平成21年4月1日から施行されており、当サイトでも一部紹介済です。
改正条文の内容は法務省のサイトにあります。
改正の概要はパブコメが詳しいです。
登記に関係する部分としては、下記のようなものがあります。
1) 組織再編等におけるのれん、特別勘定及び株主資本等に係る規定の改正
合併等組織再編の登記を申請する際の証明書の様式が変わります。
新しい様式はこちら。
2) 募集株式の発行(増資)や新株予約権の行使等における計算関係の規定改正
これについても証明書の様式が変更になります。
3) 種類株式の内容として定款で定めるべき事項の明確化
4) 単元株式数の改正
今までは上限が1000となっているだけでした。
これに、発行済株式の総数の200分の1に当たる数を超えないという要件が追加されました(商法時代にもこんな規定がありましたので、昔に戻ったようです)。
新たにこれに反する単元株式数を定めることはできませんが、既にある定めはそのまま有効です。
5) 利益準備金又はその他利益剰余金の資本組入れが可能に
商法時代はできて、会社法になってできなくなったのですが、またできるようになりました。
株主総会参考書類や事業報告の記載内容も変更がありますので、招集通知を作成する方は他の改正部分も確認することをおすすめします。
タグ: 会社計算規則, 会社法施行規則
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2010/02/14
現在、住民票は日本国籍を持っている人しか記載されていません。日本人が外国人と結婚しても、配偶者が外国人の場合は住民票に載らないので、その世帯に誰がいるのか住民票だけではわからない場合があります。
では外国人の場合の住民票にあたるものは何かというと、外国人登録原票記載事項証明書というものがあって、これを取ると外国人登録されている内容が出てきます。
今回の改正はこれらを統合して、外国人も住民票に載せてしまおうというものです。
外国人の場合は、住民票に「国籍」「在留資格」「在留期間」などが記載されます。
役所の管轄の問題はあったのかもしれませんが、あえて分ける必要性は薄かったと思いますので、歓迎すべき改正だと思います。
詳細は、総務省のサイト(住民基本台帳法の一部を改正する法律の概要(PDF) )をどうぞ。
平成21年7月15日に公布済で、3年以内に施行されます。
タグ: 住民基本台帳法
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2010/02/14
改正不正競争防止法が平成21年4月21日に衆議院で可決、成立しました。
今まで法律はあっても実際に法違反を立証し、賠償金を取るのが難しかったので、法改正により少しでも営業秘密の流出を防ごうとするものです。
従来は、営業秘密侵害罪において「不正の競争の目的」が要件として必要でしたが、これを「不正の利益を得る目的」又は「保有者に損害を与える目的」と改正。
また、「使用・開示」を規制していた営業秘密侵害罪の行為態様を、営業秘密の管理にかかる任務を負うものがその任務に背いて営業秘密を記録した媒体等を横領する行為、無断で複製する行為を規制の対象としました。
今までは、例えば従業員が秘密情報の入ったCD-R等を持ち出しても、使用・開示行為であることを証明するのが難しいため賠償金が取れなかったりと、結構ザル法だったので、今回の改正により事業者の権利の法的保護が多少進むことになると思われます。
詳細は、経済産業省のサイト(不正競争防止法の一部を改正する法律案について)をご覧ください。
施行日は公布から1年半以内ですが、現時点では不明のようです。
タグ: 不正競争防止法
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