2020.4.1施行の民事法改正
2020/04/17本年4月1日はちょっとした改正ラッシュです。
民事法関係は下記のとおりです(法務省の説明サイトへのリンク)。
<民法>
民法の一部を改正する法律(債権法改正)について
民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)
民法等の一部を改正する法律(特別養子関係)について
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本年4月1日はちょっとした改正ラッシュです。
民事法関係は下記のとおりです(法務省の説明サイトへのリンク)。
<民法>
民法の一部を改正する法律(債権法改正)について
民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)
民法等の一部を改正する法律(特別養子関係)について
先般公布された民法改正(相続関係)の一部でありました配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設に関する施行日は、2020年4月1日となりました。
遺産分割前の預貯金の払い戻し制度、遺留分制度の見直し、相続の効力等に関する見直し、特別の寄与等、先般公布された民法改正(相続関係)の施行日が2019年7月1日に決まりました。
民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(法務省)(魚拓)
自筆証書遺言の方式緩和と配偶者居住権・配偶者短期居住権に関する改正の施行日については、別途記事を投稿いたします。
法務局における遺言書の保管等に関する法律の施行日が平成32年7月10日になりました。この日から自筆証書遺言を法務局で保管してもらえるようになります。
遺言書の作成者が自ら法務局に出頭して手続きをしなければならないので、出頭が難しい方については従来どおりの自筆証書遺言や公正証書遺言を作成することになりそうです。
民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする「民法の一部を改正する法律」(平成30年法律第59号)が平成30年6月13日に成立、同月20日に公布され、平成34(2022)年4月1日から施行となります。契約・遺産分割などに影響がありそうです。
民法(債権法)の改正について、施行日が決まりました。
一部を除き平成32年4月1日から施行です。
詳細は、法務省の「民法の一部を改正する法律(債権法改正)について」をご覧ください。
改正は多岐にわたりますので、ここですべて紹介するのは難しいのですが、大きなところは下記のとおりとなっております。
<消滅時効>
業種ごとに異なる短期の時効を廃止し、原則として「知った時から5年」に
シンプルに統一
<法定利率>
法定利率を現行の年5%から年3%に引き下げた上、市中の金利動向に合わせ
て変動する制度を導入
<保証>
事業用の融資について、経営者以外の保証人については公証人による意思確認
手続を新設
<約款>
定型約款を契約内容とする旨の表示があれば個別の条項に合意したものとみなす
が、信義則(民法1条2項)に反して相手方の利益を一方的に害する条項は無効と
明記。定型約款の一方的変更の要件を整備
<意思能力>
意思能力(判断能力)を有しないでした法律行為は無効であることを明記
<将来債権の譲渡>
将来債権の譲渡(担保設定)が可能であることを明記
<賃貸借契約>
賃貸借終了時の敷金返還や原状回復に関する基本的なルールを明記
平成25年9月4日に最高裁で嫡出子と非嫡出子(婚外子)で相続分に違いがあるのは違憲であるとの最高裁決定がなされたことを受け、「婚外子の相続分は、嫡出子の半分とする」という民法900条4号但書を削除する民法の改正が検討されていましたが、今国会で成立する見込みとなりました。
平成25年9月5日以降に開始した相続について適用されるので、それ以前に発生した相続に関しては実務がはっきりせずしばらく混乱が生じそうです。
不動産登記については、平成25年9月4日の事務連絡のとおり、平成13年7月1日(*1)以降に発生した相続に関する登記で法定相続によるものについては、すべて法務省民事局が判断するため、現在、相談・登記ともに相当時間がかかっているようです。
*1 最高裁決定の中で、少なくとも平成13年7月1日には婚外子の相続に関して相続分に格差をつける根拠が失われていたとされたため、この日付となっています。
なお、税務の扱いについては国税庁が下記のリリースを出しています。
相続税法における民法第900条第4号ただし書前段の取扱いについて(平成25年9月4日付最高裁判所の決定を受けた対応)
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平成25年12月11日施行されました。
現行民法における親権の制限については、親権全部の喪失(一部の制限としては管理権の喪失)制度しかなく、オールオアナッシングで影響が大きいこと、また、親権を一時的に制限する制度がないことから、親権に関する民法改正が予定されています。現在下記ページで意見募集中です。
「児童虐待防止のための親権に係る制度の見直しに関する中間試案」に関する意見募集
詳細は上記ページを見ていただくとして、要点は以下のとおりです。
1) 親権の制限の全体的な制度の見直し(親権の一時的制限制度、一部制限制度の創設)
2) 親権を行うことができないようにするのとは異なる方法による実質的親権制限の制度(家庭裁判所による同意に代わる許可)創設
3) 未成年後見制度の見直し(法人による未成年後見、複数の未成年後見人を選任できるようにする)
法律案は、平成23年の通常国会に提出予定です。
2011/6/17追記
公布日は平成23年6月3日であり、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。
2012/1/4追記
施行日は平成24年4月1日となりました。また、裁判所HPに下記のとおりPDF資料が掲載されております。
民法等の一部改正と新しい親権制限の制度-児童虐待を防ぐために-