‘法人登記’ カテゴリーのアーカイブ

NPO法人で貸借対照表の公告が必要になります(H30.10.1-)

2018/02/02

平成28年のNPO法人法改正のうち、貸借対照表の公告に関する部分が、平成30年10月1日から施行されます。

NPO法人の登記事項から「資産の総額」が削られる代わりに、貸借対照表の公告が必要になります。

内閣府NPOページ

なお、公告の方法としては、下記のいずれかが利用可能です。

  1. 官報に掲載する方法
  2. 日刊新聞紙に掲載する方法
  3. 電子公告(内閣府ポータルサイトを利用する方法を含む。)
  4. 公衆の見やすい場所に掲示する方法

変更したい場合は、定款変更が必要です。

商業・法人登記申請書に法人名のフリガナ欄を追加(H30.3.12-)

2018/02/01

平成30年3月12日より、商業・法人登記申請をする際に商号・名称のフリガナも併せて書き添えることになります。

(法務省)商業・法人登記申請書に法人名のフリガナ欄を追加します

そして、そのフリガナ情報が平成30年4月2日以降順次、国税庁の法人番号公表サイトで公開されます。

フリガナは、法人の種類を表す部分(「株式会社」、「一般社団法人」など)を除いて、片仮名で、スペースを空けずに詰めて記載します。

商業・法人登記申請の機会がない場合には、フリガナに関する申出書(※)を管轄の法務局に提出して、フリガナを登録することもできます(手数料はかかりません。)。
※ 申出書には、法人の代表者が管轄法務局に提出している印鑑を押します。

外国会社の場合は、税務署に提出した届出書等に記載したフリガナが公表されます。

オンライン申請の場合については触れられていないのですが、その他事項欄にでも記載するのでしょうかね。

「株主リスト」が登記の添付書面に(H28.10.1-)

2016/07/21

既に通達(商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)〔平成28年6月23日付法務省民商第98号〕・商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(依命通知)〔平成28年6月23日付法務省民商第99号〕)等で案内がされているところでありますが、平成28年10月1日から株主総会決議や株主の同意が必要となる登記で株主リストの添付が必要となります。

今回、株主リストのひな型等が法務省から公開されました(こちら)。

対象は株式会社・投資法人・特定目的会社です。元々マネロン対策的な意味合いがあるようなので、お金が大きく動きそうな法人限定なんでしょうかね?
合同会社やNPO法人、各種社団・財団法人等は添付不要です。

商業・法人登記に関する登記事項証明書の様式変更及び登記申請時の登記事項証明書の添付省略(H27.10.5-)

2015/09/24

(1)マイナンバーがらみで登記簿の記載事項の変更と、(2)登記簿のオンライン化がらみで昔から提案としてあがっていた登記事項証明書の添付省略について改正があります。

まず1番目として、法務省のリリースによると「会社法人等番号が登記簿に記録されることとなり、登記事項証明書の様式が変更されます。」とありますが、今の登記簿(登記事項証明書)にも会社法人等番号が記載されています。記載例によると、これが罫線の枠内(商号の上)に記載されるようになります(ちなみに、マイナンバー制度で法人に指定される法人番号(13桁)は、登記簿に記載された会社法人等番号(12桁)の前に1桁の数字を足したものです)。

2番目は、登記の際に登記事項証明書の添付が要求されているケースで、会社法人等番号を記載することにより登記事項証明書の添付省略ができるようになります。

添付省略できるとは言っても、司法書士の立場としては内容を確認しなくてはなりませんので、登記の際には少なくとも最近の登記事項証明書のコピーは拝見したいところですし、不動産登記なら原本も確認したいので悩ましい改正です。

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2015/10/7追記
※支店・従たる事務所の登記記録については、従来どおりの付番方法が行われていましたが、平成27年10月5日から、支店・従たる事務所の登記記録については、会社法人等番号が付されないこととなり、会社法人等番号に代わって管理番号が付されることとなりました。

役員に関する登記の改正(H27.2.27-)

2015/01/23

2月下旬に商業登記規則改正が予定されていますが、登記の添付書類に関する重要な変更が含まれております。

■就任承諾書
(現行)
取締役会設置会社の場合、代表権のない取締役・監査役については住所・氏名等を証明する書類は不要。また、就任承諾書に住所の記載は不要。

(改正後)
就任承諾書に住所の記載が必要。また、就任承諾書記載の住所氏名が確認できる住民票(又はこれに準ずる公的証明書)の添付が必要。

《取締役等の「本人確認証明書」の例》

  • 住民票記載事項証明書(住民票の写し)
  • 戸籍の附票
  • 住基カード(住所が記載されているもの)のコピー※
  • 運転免許証等のコピー※

(※ 裏面もコピーし,本人が「原本と相違がない。」と記載して,記名押印する必要があります。)

※外国人の場合は、上記のほか、下記のものが本人確認証明書に該当します。
(外国語で記載されたものは日本語の訳文が必要)

  • 本国官憲(公証人等)作成のサイン証明書(住所の記載のあるもの)
  • 住所を記載して発行されたパスポートのコピーに当該役員が原本証明したもの
  • 運転免許証(住所の記載のあるもの)の表裏コピーに当該役員が原本証明したもの
  • 在留カードの表裏コピーに当該役員が原本証明したもの

■辞任届
(現行)
法務局に印鑑を登録した役員の辞任届に押す印鑑は、認印でOK。

(改正後)
法務局に印鑑を登録した役員の辞任届には個人の実印を押し、印鑑証明書(市区町村発行)を添付。但し、辞任届に法務局登録印を押した場合は、印鑑証明書不要。

この改正は、設立後の役員変更登記だけではなく、設立登記(会社分割等によるもの含む)についても適用されます。2月後半以降、登記を予定されている方はご注意ください。

■旧姓併記
役員就任の登記に当たり、戸籍上の氏名に加え、婚姻前の旧姓を記録するよう申し出ることができるようになります。この登記をする場合は、婚姻前の氏を証する書面(戸籍謄本等)を添付する必要があります。既に登記されている役員については、施行日から6月以内に限り、婚姻前の氏の記録の申出をすることができます。

施行日等、詳細がわかりましたら更新します。

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2015/2/3追記
施行日が平成27年2月27日となりました。
法務省のサイトでも発表されました(下記)。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html
魚拓

就任承諾書の添付書類もアップデートしました。

平成25年4月1日以降の登録免許税(商業・法人登記)

2013/03/08

商業登記についても法務省からリリースがありました。

設立登記等で登録免許税が3,000円減額されていた措置が平成25年3月31日をもって廃止になります。

会社設立をお考えの方は今月中に設立登記をしたほうが3,000円安く設立できます。

NPO法改正

2012/02/07

平成24年4月1日からNPO法が改正されます。主な変更点は次のとおりです。

(1) 特定非営利活動の追加
NPOは法律で定められたものしか、その行う特定非営利活動に挙げることができません。その活動に、
・観光の振興を図る活動
・農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
・別表第1号から第19号までに掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

が追加されました。

(2) 所轄庁の変更

従来は、その事務所が所在する都道府県の知事(2以上の都道府県の区域内に事務所を設置するNPOについては、内閣総理大臣)でしたが、都道府県知事に統一されました。

(3) 社員総会の決議の省略

株式会社と同様に、社員の全員が同意していれば、社員総会決議を開催しなくても社員総会の決議があったものとみなされることになりました。

(4) 理事の代表権の範囲又は制限に関する定めと登記

従来は、理事全員が法人を代表する者とされ、理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗できず、登記もできませんでした。

改正後は、代表権の範囲又は制限に関する定めが登記できるようになります。

現在、定款に代表権の範囲又は制限に関する定めのあるNPO法人は、平成24年4月1日から6ヶ月以内にその登記をしなければなりません。

(5) 定款変更の際の届出事項の拡大

NPOでは、定款変更の際に所轄庁の認証が必要な事項と不要な事項があります。改正により、次の事項を変更する定款変更についても、所轄庁の認証を要しないとされました(届出は必要)。

・役員の定数に係る役員に関する事項
・会計に関する事項
・事業年度
・残余財産の帰属すべき者に係るものを除く、解散に関する事項

(6) 認定制度及び仮認定制度の導入

NPO法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資するものは、所轄庁の認定を受けることができるとされました。

認定を受けた場合は、「認定特定非営利活動法人●●●」とする変更登記ができます。

仮認定の場合は、「仮認定特定非営利活動法人●●●」と変更する登記ができます。

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内閣府のサイトも参考にどうぞ。

法務省のサイトに代表権を有する理事以外の理事の代表権喪失の登記申請書書式や通達があります。

(平成24年2月3日民商第298号参照)