法務局における遺言書の保管制度(H32(2020).7.10-)

法務局における遺言書の保管等に関する法律の施行日が平成32年7月10日になりました。この日から自筆証書遺言を法務局で保管してもらえるようになります。

遺言書の作成者が自ら法務局に出頭して手続きをしなければならないので、出頭が難しい方については従来どおりの自筆証書遺言や公正証書遺言を作成することになりそうです。

法務局における遺言書の保管等に関する法律について(法務省のサイト)

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