除籍・改正原戸籍の保存期間延長
こちらにありますとおり、除籍簿等の保存期間が今まで80年だったところ、150年に延長になります。
不動産の相続登記をする場合、被相続人の戸籍を原則出生まで遡って取得しますが、戸籍が廃棄されてしまうとそれができないので相続登記しようがないケースが出てきます。
相続登記がやりやすくなるという面では歓迎されるべき改正と言えるでしょう。
施行時期は未定ですが公布から約1ヶ月後を予定とのことで、まもなくです。
(H22.5.6追記)
本日の官報に新条文が掲載されました。平成22年6月1日施行です。
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タグ: 戸籍法施行規則, 戸籍法附則
この投稿は 2010/02/25 6:13 PM に 相続 カテゴリーに公開されました。
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2011/05/09 at 11:57 AM
突然失礼します。
法務省のHPを見ましたがよくわかりませんでした。と申しますのは、法務省に聞くべき事項ですが、
これから150年ということなのでしょうか。
80年と言いますと、例えば1931年に亡くなった人の戸籍は取れますが、『それ以前の人』の戸籍は取れません。それ以前の人に遡って取得が出来るということなのでしょうか。
よろしかったら教えてください。
2011/05/09 at 4:23 PM
永井様
除籍簿等の保存期間のことですので、誰かが亡くなってから何年という意味ではありません。亡くなっても誰かの戸籍に記載があるのであれば、死後150年以上経っても除籍簿等が保存されていることもありえます。具体的にご親戚のどなたかの話でしたら、市区町村役場に問い合わせすれば教えてもらえると思います。
よろしくお願いします。
2011/05/10 at 11:13 PM
ありがとうございます。
直系親族の戸籍(除籍謄本)を取りたいとかねてから思っていました。
すこしでも自分の家のルーツが辿れるようで、昨年の省令改正は嬉しいです。