登記識別情報通知・未失効照会サービスの開始(H27.11.2-)
2016/01/29登記識別情報通知・未失効照会サービスの開始について(法務省)
以前から有料ではできましたが、無料でできるようになりました。
気軽に登記識別情報の有効性を確認できるようになったのはよいことです。
司法書士業務に関する法改正情報ブログ |
会社法・民法・登記法など司法書士業務に関連する法改正情報を紹介していきます。 |
登記識別情報通知・未失効照会サービスの開始について(法務省)
以前から有料ではできましたが、無料でできるようになりました。
気軽に登記識別情報の有効性を確認できるようになったのはよいことです。
平成27年11月2日より(1日が日曜日なので)、法人が申請人または代理人である場合の不動産登記添付情報について改正があります。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00232.html
1)資格証明書として
申請書に会社法人等番号を記載することで、資格証明書の添付が不要になります。作成後1か月以内の登記事項証明書を添付して、会社法人等番号の記載を省略するすることもできます。
2)代理権限証明書として
司法書士法人や土地家屋調査士法人など、法人が代理人になる場合に、当該法人の資格証明書を添付する必要がありましたが、会社法人等番号を記載すれば、これが不要になります。
3)住所証明書として
住所証明書として法人の登記事項証明書を添付していたケースでは、会社法人等番号の記載が住所証明書の代わりになることになりました。ただ、住所変更登記などの場合、今の会社法人等番号のもとで行われた変更のみが対象ですので、従前の本店移転等で会社法人等番号が変わっているケースでは、従前の住所移転が確認できる登記事項証明書等をあわせて提出しなければなりません。
※平成24年5月20日(外国会社にあっては平成27年3月1日)以前の法人の登記においては、組織変更や他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記等をする場合には、会社法人等番号が変更されていました。
東京情報提供サービスにおいて、住居表示からおおよその地番を検索することができるサービスが始まります。今までも管轄法務局に電話して調べてもらうことができましたが、それがオンラインでできることになり、便利になりそうです。精度は始まってみてのお楽しみでしょうか(^_-)
東京23区内は平成27年4月30日からサービスを開始し、平成27年7月1日からは全国433市区町へサービス提供地域が拡大されます。
法務省の案内ページはこちら(魚拓)。
平成27年2月23日より、登記識別情報の通知の際に、新たにQRコードが追加されます。
また、現在、登記識別情報通知書の登記識別情報が記載されている部分には目隠しシールが貼られていますが、これが折り込み方式(用紙下部を折り込んで縁を糊付けする方式)に変更されます。こちらの変更は、一斉にではなく、平成27年2月23日以降、徐々に導入されます(法務局により導入時期が異なります)。
目隠しシール方式はシールが剥がれにくいためトラブルもありシールの種類を変えたりといった対応もされましたが、根本的な解決には至らなかったということでしょうかね。
平成25年4月1日以降の不動産登記の登録免許税は下記のようになる予定です(現在審議中ですので、もし変更があった場合は再度ご案内いたします)。
<租税特別措置法第72条関係>
適用期限の2年延長(平成25年3月31日→平成27年3月31日)
現在、土地の売買による所有権移転登記の登録免許税は通常の税率1000分の20ではなく1000分の15に軽減されていますが、これが平成平成27年3月31日まで延長される見込み。
<租税特別措置法第84条の5関係>
特別控除の廃止(平成25年3月31日をもって廃止)
オンライン申請をすると所有権移転登記等で10%(限度額3,000円)減税されていた措置が廃止。
cf.法務省のリリース