‘通達等’ カテゴリーのアーカイブ

遺贈登記・買戻特約抹消・相続登記更正の単独申請が可能に(2023.4.1-)

2024/10/17

2023(令和5)年4月1日から、遺贈により不動産を取得した相続人(受遺者=登記権利者)は、その所有権の移転の登記を単独で申請することができるようになりました。

なお、令和5年4月1日より前に開始した相続により遺贈を受けた相続人(受遺者)についても同様に、令和5年4月1日からは、単独で所有権の移転の登記を申請することができます。

買戻特約の登記についても、10年経過等の要件を満たせば、権利者が単独で抹消できるようになりました。

法定相続分での相続登記がされている場合の更正登記も、以下の場合は権利者から単独で申請できるようになりました。

一 遺産の分割の協議又は審判若しくは調停による所有権の取得
に関する登記
二 他の相続人の相続の放棄による所有権の取得に関する登記
三 特定財産承継遺言による所有権の取得に関する登記
四 相続人が受遺者である遺贈による所有権の取得に関する登記

上記すべてについて、令和5年3月28日付け法務省民二第538号通達参照。

株主総会資料の電子提供措置(2022.9.1-)

2022/08/05

令和4年民商第378号通達により、電子提供制度と支店所在地の登記の廃止の登記に関する詳細が明らかになりました。支店所在地の登記の廃止については前回記事にしましたので、今回は電子提供制度についてです。

定款の定めに基づき、株式会社(特例有限会社を含む)の取締役が株主総会資料(種類株主総会資料を含む)の内容である情報を自社のホームページ等のウェブサイトに掲載し、株主に対して当該ウェブサイトのアドレス等を株主総会の招集通知に記載等して通知した場合には、株主の個別の承諾を得ていないときであっても、取締役は、株主に対して株主総会参考書類等を適法に提供したものとする電子提供措置の制度が創設されました(会社法325条の2から325条の7まで)。

上場会社においては、電子提供措置をとる旨の定款の定めを設ける定款の変更決議をしたものとみなされるのですが、9月1日以前に行われた定時株主総会において、9月1日を効力発生日として定款変更を済ませた会社が多いと思います。9月1日から6か月以内に(他の登記をする場合はその登記と同時に)登記する必要があります。

上場会社以外も、定款で定めることで電子提供措置をとることができ、登記事項になります。

登記識別情報通知の再発行

2010/04/27

いささか旧聞に属しますが、登記識別情報(従来の権利証に代わるパスワード)通知書面のシールがはがれない場合の法務局の対応が一歩前進しました。

はがれない場合はアイロンを使えという話までありましたが、再発行(再作成)してくれることになりました。

詳細は平成22年3月19日付法務省民二第459-461号を参照してください。

注意点としては、平成21年10月まで使われていた旧様式の登記識別情報通知でないと再作成は受け付けてもらえない点と、最初に発行された通知を持っている場合に限る(紛失した場合はこの扱いは受けられない)点です。

なお、登記名義人からだけではなく、その相続人その他の一般承継人からも再作成の申出ができます。

(単純に相続登記や合併登記をしてしまえばいいと思うのですがニーズがあるのでしょうか。)