「成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が平成28年10月13日に施行されました。改正の主なポイントは、下記2点です。
・成年後見人が家庭裁判所の審判を得て成年被後見人宛郵便物の転送を受けることができるようになったこと(郵便転送。民法第860条の2,第860条の3)
・成年後見人が成年被後見人の死亡後にも行うことができる事務(死後事務)の内容及びその手続が明確化されたこと(民法第873条の2)
詳細は、法務省のサイト(魚拓)をご確認ください。
カテゴリー: 成年後見, 民法 | 成年後見事務の円滑化に関する改正(H28.10.13-) はコメントを受け付けていません
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