利息制限法改正
2010/06/07平成22年6月18日から、利息制限法改正の条文が施行されます。
現行の利息制限法の第1条は下記のとおりですが、
(利息の最高限)
第一条 金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分につき無効とする。
元本が十万円未満の場合 年二割
元本が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分
元本が百万円以上の場合 年一割五分
2 債務者は、前項の超過部分を任意に支払つたときは、同項の規定にかかわらず、その返還を請求することができない。
第2項が削除されます(判例により既に空文化されていましたが)。
また、営業的金銭消費貸借の特則が第5条以降に新設されました。
法務省の要点解説はこちら。
要するに今の裁判所の解釈を条文に盛り込んだというところです。
(民法ではありませんが重要な民事法なので取り上げました)