不動産登記申請で、会社等の印鑑証明書が添付不要に(2020.3.30-)

不動産登記規則が改正され、3月30日から、会社法人等番号を提供した場合は、印鑑証明書の添付が不要になります。

また、会社法人等番号の提供を要しない場合において提供される登記事項証明書は、作成後1月以内のものでなければならないと定められているところ、作成後3月以内のものでよくなります。

例え印鑑証明書の添付が不要となっても、司法書士等が代理申請する場合は印影を確認する必要がありますので、自分で登記する場合以外は、印鑑証明書が必要なことに変更はないと思われます。

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