QRコード付き書面申請の開始と登記事項証明書(不動産登記)の様式変更(2020.1.14-)

やや唐突な印象を受けるのですが、2020年1月14日から標題の改正があります。

1) QRコード(二次元バーコード)付き書面申請

電子証明書を持っていない方(個人・法人)でも、法務省の申請用総合ソフトを利用することで、QRコード付き書面申請ができます。メリットとしては、進捗がオンラインで確認できたり、完了時等に通知メールがもらえるなど。

電子証明書で署名するタイプのオンライン申請でも、結局添付書類を法務局に送るか持ち込むかするので、申請工程は似たような感じになりますね。ただ、資格者が代理人として申請する場合に使うと、資格者かどうか電子証明書で判別できないので、どうなんだろうという気もします(欄外に職印を押せばよいのでしょうが)。

2) 登記事項証明書(不動産登記)の様式変更

不動産登記の登記事項証明書に、物件を特定するための情報としてQRコードが付くようになります。

法務省のリリース

==
2020/1/16追記
法務局から詳細のリリースが出ました(下記)。

QRコード(二次元バーコード)付き書面申請の開始と登記事項証明書(商業・法人登記)の様式変更について

QRコード(二次元バーコード)付き書面申請の開始と登記事項証明書(不動産登記)の様式変更について

コメントは受け付けていません。