自筆証書遺言の作成方法変更(H31(2019).1.13-)

2019年1月13日から自筆証書遺言の作成方法が少し簡単になります。

従来はすべて自筆で記載する必要がありましたが、財産目録を添付する場合には、財産目録は手書きでなくてもよくなりました(但し、手書きでない財産目録には自筆で署名押印が必要)。

2019年1月13日より前に作成するものについては、従来どおり全文手書きでなければ遺言が無効になりますのでご注意ください。

財産目録等の記載例は法務省のサイトが詳しいです(魚拓)。

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