「株主リスト」が登記の添付書面に(H28.10.1-)

既に通達(商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)〔平成28年6月23日付法務省民商第98号〕・商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(依命通知)〔平成28年6月23日付法務省民商第99号〕)等で案内がされているところでありますが、平成28年10月1日から株主総会決議や株主の同意が必要となる登記で株主リストの添付が必要となります。

今回、株主リストのひな型等が法務省から公開されました(こちら)。

対象は株式会社・投資法人・特定目的会社です。元々マネロン対策的な意味合いがあるようなので、お金が大きく動きそうな法人限定なんでしょうかね?
合同会社やNPO法人、各種社団・財団法人等は添付不要です。

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