不動産登記令等の改正に伴う添付情報の変更について(H27.11.2-)

平成27年11月2日より(1日が日曜日なので)、法人が申請人または代理人である場合の不動産登記添付情報について改正があります。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00232.html

1)資格証明書として
申請書に会社法人等番号を記載することで、資格証明書の添付が不要になります。作成後1か月以内の登記事項証明書を添付して、会社法人等番号の記載を省略するすることもできます。

2)代理権限証明書として
司法書士法人や土地家屋調査士法人など、法人が代理人になる場合に、当該法人の資格証明書を添付する必要がありましたが、会社法人等番号を記載すれば、これが不要になります。

3)住所証明書として
住所証明書として法人の登記事項証明書を添付していたケースでは、会社法人等番号の記載が住所証明書の代わりになることになりました。ただ、住所変更登記などの場合、今の会社法人等番号のもとで行われた変更のみが対象ですので、従前の本店移転等で会社法人等番号が変わっているケースでは、従前の住所移転が確認できる登記事項証明書等をあわせて提出しなければなりません。

※平成24年5月20日(外国会社にあっては平成27年3月1日)以前の法人の登記においては、組織変更や他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記等をする場合には、会社法人等番号が変更されていました。

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