商業・法人登記に関する登記事項証明書の様式変更及び登記申請時の登記事項証明書の添付省略(H27.10.5-)

(1)マイナンバーがらみで登記簿の記載事項の変更と、(2)登記簿のオンライン化がらみで昔から提案としてあがっていた登記事項証明書の添付省略について改正があります。

まず1番目として、法務省のリリースによると「会社法人等番号が登記簿に記録されることとなり、登記事項証明書の様式が変更されます。」とありますが、今の登記簿(登記事項証明書)にも会社法人等番号が記載されています。記載例によると、これが罫線の枠内(商号の上)に記載されるようになります(ちなみに、マイナンバー制度で法人に指定される法人番号(13桁)は、登記簿に記載された会社法人等番号(12桁)の前に1桁の数字を足したものです)。

2番目は、登記の際に登記事項証明書の添付が要求されているケースで、会社法人等番号を記載することにより登記事項証明書の添付省略ができるようになります。

添付省略できるとは言っても、司法書士の立場としては内容を確認しなくてはなりませんので、登記の際には少なくとも最近の登記事項証明書のコピーは拝見したいところですし、不動産登記なら原本も確認したいので悩ましい改正です。

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2015/10/7追記
※支店・従たる事務所の登記記録については、従来どおりの付番方法が行われていましたが、平成27年10月5日から、支店・従たる事務所の登記記録については、会社法人等番号が付されないこととなり、会社法人等番号に代わって管理番号が付されることとなりました。

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