登録免許税の還付金を代理受領するための委任状の様式

今までオンライン申請をして登録免許税を電子納付した場合に、取下をすると登録免許税還付に関する委任状が別途なければ申請人本人に登録免許税が還付されていたのですが、司法書士が立て替えていたケースも多いと思います。

今後は登記の委任状に還付に関する文言があれば、別途委任状がなくても代理人に還付することができるようになりました。

具体的には「登記に係る登録免許税の還付金を受領すること」と記載します。

詳細は下記をご確認ください(NSR3にアップされています)。

「登録免許税の還付金を代理受領するための委任状の様式について(依頼)」〔平成26 年5 月9 日付法務省民二第274 号〕

「登録免許税の還付金を代理受領するための委任状の様式について(依頼)」〔平成26 年5 月9 日付法務省民事局民事第二課事務連絡〕

登記申請委任状様式〔平成26 年5 月9 日付法務省民二第274 号・別添様式〕

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