平成25年4月1日以降の登録免許税(不動産登記)

平成25年4月1日以降の不動産登記の登録免許税は下記のようになる予定です(現在審議中ですので、もし変更があった場合は再度ご案内いたします)。

<租税特別措置法第72条関係>

適用期限の2年延長(平成25年3月31日→平成27年3月31日)

現在、土地の売買による所有権移転登記の登録免許税は通常の税率1000分の20ではなく1000分の15に軽減されていますが、これが平成平成27年3月31日まで延長される見込み。

<租税特別措置法第84条の5関係>

特別控除の廃止(平成25年3月31日をもって廃止)

オンライン申請をすると所有権移転登記等で10%(限度額3,000円)減税されていた措置が廃止。

cf.法務省のリリース

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