犯罪収益移転防止法の改正(平成25年4月1日施行)

平成25年4月1日付で犯罪収益移転防止法の改正があります。

運転経歴証明書や外国人の在留カードなどを本人確認書類に加えるほか、ハイリスク取引の場合には通常より念入りに確認しなければならなくなります。

具体的には、警察庁のサイトで説明されているほか、パンフレットも既に改正法対応版がダウンロード可能です。

ハイリスク取引の類型は上記のサイトに説明がありますが、例えば下記に該当する取引です。

・過去の契約の際に確認した顧客又は代表者等になりすましている疑いがある取引
・過去の契約時の確認の際に確認事項を偽っていた疑いがある顧客等との取引
・イラン・北朝鮮に居住、所在する者との取引

なりすましの疑い・・・といっても勘でそう思うからという理由だけで通常より念入りにやりますと言うと怒り出す方もいるでしょうし、通常より念入りにやるということは疑ってますよと顧客に言うのと同義ですから、なかなか難しいところです。

そもそもがザル法なので本当はそこを直したほうがいいと思うのですが。。。

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