入管法等改正と改正住基法の施行

平成24年7月9日から、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」と「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が施行されております。

既に各所で取り上げられておりますので、ここでは備忘録として何点か挙げるに留めます。

大きな変更点としては、

(1) 外国人にも住民票が作成されます

これにより、従来住民票と似た役割を果たしてきた外国人登録原票記載事項証明書は市区町村役場では取得できなくなります。亡くなった方に係る外国人登録原票の写しの交付請求等は、法務省に対して行うことができます。

死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しの交付請求について

(2) 外国人登録証明書が在留カード(特別永住者は特別永住者証明書)になります

切り替えには一定の猶予期間があります。

詳細は、下記のサイトをご覧ください。

新しい在留管理制度がスタート!(法務省)
外国人住民に係る住民基本台帳制度について(総務省)

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