会社法人等番号の付番方法の変更

平成24年5月21日から、会社法人等番号の付番方法が変更されます。
(会社法人等番号は、すべての会社や法人に振られていて、登記事項証明書の左上に表示されている番号です。)

現在は、組織変更、他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記等をする場合又は管轄登記所が変更となる場合、新たな登記記録について、これまでとは異なる新しい会社法人等番号が付番されることとなっていますが、変更後は、従前の会社法人等番号がそのまま引き継がれます。

なお、この付番方法の変更の対象は、会社/法人等の本店・主たる事務所の登記記録に限られ、支店・従たる事務所の登記記録、外国会社・法人の登記記録及び個人商人に係る登記記録については、現在の付番方法と変わりません。

cf.会社法人等番号の付番方法の変更について(法務省)

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