相続登記

相続登記とは?

相続登記とは、相続が発生して、お亡くなりになった人(被相続人)が所有している土地や建物などの不動産の権利を相続人に移転する手続です。

登記は何のためにするのですか?

不動産が自分のものであると主張するためには、登記簿の所有者の欄にに自分の住所・氏名が記載されている必要があります。

例えば、あなたが不動産を売却しようと思い不動産屋さんのところに行くと、登記簿謄本を見せてくださいといわれ、登記簿上の名義があなたのものでないと、あなたが所有する不動産だと認めてくれません。所有者であると主張するためにはあなた名義に所有権移転登記をする必要がありますし、抵当権者であると主張するためには抵当権設定登記をする必要があります。これを、登記の対抗力といいます。

また、登記は早い者勝ちです。悪意のある売主が同じ不動産を2人に対して売った場合、最終的にその不動産の権利を得るのは、最初に登記を受けた人になります。

相続登記をしないとどうなるのですか?

上記のとおり、不動産が自分のものであると主張するためには、その所有権の登記名義を自分に移さなければなりません。相続した不動産を売却するためには、その前提として自分が登記簿上の所有者となっていなければなりません。

当面、相続した不動産を処分する予定がない場合、そのまま被相続人の名義にしておいてもあまり問題はないのですが、次のような問題が生じることがあります。

長期にわたり放置した場合
相続人名義に相続登記をせずに放置しておき、さらにその相続人が亡くなると、権利関係が複雑になり、遺産分割協議がしにくくなったりすることがあります。
例えば、夫婦に子供2人の家族で、夫が亡くなった場合、遺産は妻と子2人が相続することになります。この時点で遺産分割協議をして、すぐに相続登記をするなら、3人で協議すれば済みます。
しかし、登記をしないうちに子の1人が亡くなると今度はその子に関しても相続が発生します。その子に妻と子2人がいたとすると、5人で遺産分割協議をすることになります。
こんな感じでどんどん相続人が増えて数十人になってしまうと全員の同意を得ることが困難で、不動産の名義が変更できずどうにもならなくなってしまうこともあります。
遺産分割協議がなされたのに放置された場合
遺産分割協議をしたらすぐに相続登記をしてしまいましょう。遺産分割協議により、法定相続分より多く不動産の持分等を取得した場合、売買と同様、登記をしなければ自分のものであると主張できません。
例えば法定相続分どおりだと不動産の2分の1しか取得できないところを、遺産分割により全部取得した場合、遺産分割による相続登記をしないうちに他の相続人が半分を自分名義に登記して、他人に売却してしまうこともあり得ます。

相続登記に期限はありますか?

期限はありません。遅れたことにより国や地方自治体から罰金等を科されることもありません。

少しでも安く依頼するには?

相続登記の費用は次の3つからなります。

  1. 相続人確定のための戸籍謄本・住民票等の取得の報酬
  2. 相続登記自体の報酬
  3. 登録免許税・登記簿謄本・戸籍等取得の実費

このうち、1は戸籍等を代行取得したことによる報酬ですので、依頼前に戸籍等をご自分で取得しておくことにより節約できます。被相続人の本籍地・住所地の市区町村役場に行き、窓口で、「相続登記をするので必要な戸籍や住民票を全部ください」というと対応してもらえると思います。ただ、本籍を何度か移している場合、以前の本籍地の役場全てで除籍謄本・改正原戸籍等を取得しなければなりません。

上記のように役場で対応してもらえた場合でも、相続登記に必要な戸籍等は一般の人の感覚と異なりかなり細かく要求されますので、相続登記をするには足りないことが少なくありません。その場合、当事務所では不足している戸籍・住民票のみを取得いたします。

相続登記ご依頼の流れ

相続登記ご依頼の流れ

戸籍等の取得は郵送で行います。手続に必要な期間は、相続人2人または3人の場合で約1か月。相続人が多い場合はさらに時間がかかります。お急ぎの場合は速達郵便で戸籍を取得するなどの対応ができますのでその旨お申し付けください。

ご依頼の際は、名義を変更しようとしている不動産の登記簿謄本、本籍地の省略のない住民票(除票)その他取得済の戸籍・住民票、遺言書(遺言が存在する場合)のコピーを持参していただけるとスムーズです。

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