本人確認証明書

役員就任登記で必要となる本人確認証明書

2015年2月27日から、代表取締役以外であっても(注1)、役員(取締役、監査役、執行役、社団法人・財団法人の役員も含む)就任(再任は除く)による変更登記の際に、本人確認証明書の添付が必要になりました。(「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく本人確認(KYC)とは異なります)

本人確認証明書とは・・・就任承諾書に記載された氏名・住所と同一の氏名・住所が記載されている市区町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該取締役等が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)

本人確認証明書の例

  1. 印鑑証明書
  2. 住民票(個人番号の記載のないものをご使用ください)
  3. 戸籍の附票
  4. 運転免許証の表&裏面のコピーに、当該役員が原本証明したもの
  5. 住基カード(有効期限内のもの)の表&裏面のコピーに、当該役員が原本証明したもの
  6. マイナンバーカード(有効期限内のもの)の表面のみのコピーに、当該役員が原本証明したもの

※市町村長から交付される個人番号の「通知カード」は、本人確認証明書として使用することはできません。
※日本のパスポートは住所が自筆のため不可

【上記4、5、6の原本証明の方法】 4,5は表面及び裏面を、6は表面のみをコピーを取り、その用紙の下部の空欄箇所に、下記のように記載をお願いします。(要押印)

(証明書コピー)

原本と相違がない。

株式会社XXX
取締役 ●● ●● (認印)

※注1 代表取締役については、従来どおり印鑑証明書が必要であり、印鑑証明書以外に本人確認証明書を用意する必要はありません。また、取締役会非設置会社については、代表権のない取締役への就任にあたり、本人確認証明書ではなく印鑑証明書が必要です。

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