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● 会社設立に関する最新情報 |
(1) 電子定款で定款認証が4万円安くなりました |
平成14年4月から電子公証制度がスタートし、定款など公証役場で扱う文書を電子的に作成することができるようになりました。従来は公証役場での定款認証の際、紙の定款しか作成できず、公証役場で保管する定款には4万円の収入印紙を貼らなければなりませんでした。
これからは電磁的記録について公証人が認証することができるようになります(従来は紙で作成して発起人が捺印後、公証役場で認証文をつけて公証人が署名捺印していたのですが、電子ファイルに公証人の認証文をつけて電子署名したものでよくなったのです)。
電子定款は紙ではないので印紙税法の適用がなく、4万円の収入印紙を貼る必要がありません。会社を作りたい方にはうれしい改正です。
自分で電子定款認証に必要なソフトや環境を整えて申請することもできますが、若干コストと手間がかかります。弊事務所に依頼された場合はもちろん電子定款を使いますので、電子定款に対応していない事務所と比べて4万円節約できます。 |
(2) 設立登記のオンライン申請により5000円節約できます |
平成20年1月から登記のオンライン申請促進のため、オンライン申請をした場合に登録免許税が安くなる特例ができました。
株式会社設立の登録免許税は通常15万円ですが、この特例を使うと14万5000円になります。
合同会社設立は通常6万円が登録免許税ですが、これが5万5000円になります。
弊事務所は積極的にITを活用しておりますので、オンライン申請にも対応しております。 |
(3) 謄本オンライン申請で会社の謄本1通1000円が700円になります |
法務局で不動産や会社の謄本・抄本(登記事項証明書等)を取得すると、10頁までのものについては1通1000円の費用がかかります。謄本についてもオンライン申請の特例があり、1通700円で法務局から郵送してもらえます。但し、郵送のため到着日時が読めません。急ぎの方が多いので、弊事務所では通常は登記が終わると法務局で謄本等を取得しています。あまり急がない方は、「謄本はオンライン申請で」とご指定いただければ、オンライン申請で登記簿謄本を取得しますので、多少費用の節約ができます。 |
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