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マネーロンダリングやテロ資金等犯罪収益の移転防止のため、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」が制定され、従来の金融機関に加え、宝石・貴金属商、不動産業、法律・会計の職業的専門家など幅広い業種においても、2008年3月1日より業務受託の際に本人確認および記録の保存が義務づけられることになりました。
これに伴い、弊事務所においても相談業務、登記簿謄本・図面取得以外の業務のご依頼の際にご本人確認をさせていただくことになりました。 |
● ご本人確認の対象 |
基本的に相談・コンサルティング業務または登記簿謄本・図面取得を除くすべての業務のご依頼に際し、ご依頼者様の本人確認を実施させていただきます。ご依頼の際は、必ず本人確認資料をご持参ください。
? ご依頼者が個人の場合
運転免許証等の本人確認資料の提示を受けてご本人様の確認を行います。
? ご依頼者(個人)が代理人を通じてご依頼される場合
ご本人様および代理人両方の本人確認を行います。
? ご依頼者が法人の場合
法人の名称・所在地の確認および業務のご担当者(代表者等)両方の本人確認を行います。
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● 本人確認の方法および提示していただく書類(特定業務※1の場合) |
【個人のご依頼者の場合】
次の本人確認書類(いずれも確認時において有効なもの。有効期限のないものについては発行から3ヶ月以内)を、お会いした際に直接ご提示していただくことによってご本人の本人確認を行います。
- 運転免許証
- 住民基本台帳カード(顔写真付)
- 旅券(パスポート)、乗員手帳
- 各種年金手帳
- 各種福祉手帳
- 各種健康保険証
- 医療受給者証
- 母子健康手帳
- 身体障害者手帳
- 外国人登録証明書
- その他官公庁が発行する顔写真付証明書で、氏名・住所・生年月日が記載されているもの
- 委任状等に実印を使用する場合の当該実印の印鑑登録証明書
お会いできない場合は、上記証明書のコピーを送付していただき、証明書上のご自宅に転送不要の書留郵便等で取引関係書類をお送りし、到着したことを確認することにより本人確認を行います。
上記以外にも例外的な方法がありますが、細かくなりますのでここには書きません。別途ご相談ください。
【法人のご依頼者の場合】
以下の書類(3ヶ月以内に発行されたもの)の原本の提示を受けることにより、当該法人の名称・所在地の確認を行います。原本でない場合やお会いできない場合は個人の場合に準じ、登記簿上の本店所在地に取引関係書類を郵送する方法等で本人確認を行います。さらに、業務のご担当者(代表者等)についても本人確認資料の提示を受け、本人確認を行います。この場合の書類は【個人のご依頼者の場合】を参照してください。
- 登記事項証明書(登記簿謄本)
- 印鑑証明書
- (※1) 司法書士業務における特定業務
- 宅地または建物の売買に関する行為または手続
- 会社の設立、組織変更、合併、会社分割、株式交換または株式移転、定款変更、取締役等選任(重任含む)
- 現金、預金、有価証券その他の財産の管理または処分
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● 本人確認の方法および提示していただく書類(特定業務以外)
氏名・住所・生年月日が記載された身分証明書
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● 2回目以降の本人確認 |
| 1度本人確認を行った依頼者様の2回目以降のご依頼については、本人確認書類を新たに提示していただく代わりに、適宜の方法で確認させていただくことがあります。 |
● 第三者への本人確認情報の提供 |
| 業務の遂行にあたり、遠方その他の理由により他の司法書士等に業務の一部を依頼することがあります。その場合は、弊事務所が保有している本人確認情報を依頼先の司法書士等に提供する場合があります。これにより、ご依頼者様は二重に本人確認を受ける手間を省くことができます。提供した情報の管理については、司法書士法等で守秘義務が定められておりますし、弊事務所においてもそれ以外の第三者へ漏れることのないように厳重に管理いたします。 |
● 記録の保存期間 |
| 事務終了日から10年間 |
● その他 |
上記について不明な点がある場合はお問い合わせください。
2008年3月
安藤匡士 |
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