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民法では、不動産の売買は契約のみで成立することになっています。
登記をしなくても売買契約は成立します。
ならば登記はしなくてもいいのではないか?
という意見もあると思います。ただ、登記をしないと不動産が確実に買い主のものになりません(対抗力といいます)。
例えば、不動産の所有者Aがお金に困って不動産をBに売却して、その後Cにも売却してしまったとします。不動産の売買は契約書1枚でもできてしまいますので、AからBへの売買契約も、AからCへの売買契約も両方有効です。
ここで、BまたはCが不動産は自分のものであると主張するためには、登記上の所有者(名義人)が、自分に移っている必要があるのです。
Cへの売買がBのあとだったとしても、Cが先に登記名義を得てしまえば、その不動産は最終的にCのものということになりますので、Bは自分のものであると主張できません。これが登記の効果です。
Bは、Aとの契約を債務不履行により解除して、売買代金の返還を求めるなどすることになりますが、Aがすでにお金をつかってしまっていたら、代金を返してもらうのは難しいでしょう。
万一不動産の登記名義が確実に買主に移転しなかった場合、仲介する不動産屋さんも責任を問われてしまうかもしれませんから、必ず司法書士に登記をしてもらいます。
さらに、売買が成立したら1分でも早く登記をしないと、万一売主に悪意があったときに二重売買等の事故がないとも限りません。通常は売買当日に法務局に申請書を持ち込んで申請します。
素人の人が登記を申請しようとしても、申請書がいつ完成するかわかりませんし、提出した申請書に不備があれば書類を追加したり再提出といった事態になります。書類を追加しようとしても売主が夜逃げしていたりすると、永久に登記ができなくなりますし、登記が遅れれば別の買主に売却され、別の買主名義に登記がされてしまわないとも限りません。
そんなことないだろう、と楽観的な方もいるかもしれませんが、不動産は高価なものなので、そういう詐欺的なことをしてまでもお金を取ってやろうという人が結構いるのです。
そういったことを防ぐために登記を司法書士に依頼するという習慣があります。
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