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● 登記には期限があります |
会社の登記事項(登記簿に記載される事項:商号・目的・本店・役員など)に変更があった場合は2週間以内に登記をしなければなりません。支店登記もしている場合は支店所在地においても3週間以内に登記する必要があります。もしこれを怠ったときは、100万円以下の過料(商法498条1項1号)に処せられる可能性がありますので、できるだけ期限内に登記するように気をつけましょう。 |
● 忘れやすい役員変更登記 |
平成18年4月以前に設立された株式会社の場合、最初の役員の任期は「設立後1年内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで」です。通常は事業年度終了後2ヶ月後に定時総会を開催することになります。そこで役員の任期が満了し、改選されます。その後は2年に1回役員の変更登記が必要です。役員の登記は忘れがちなので注意しましょう。こんなところで過料になってしまい、余計な出費がかさむのは痛いですよね。
平成18年5月以降に設立する会社は、役員の任期を1年以上10年以内で任意に定めることができます(監査役は4年以上)。次の任期満了日を把握しておき、忘れないようにしましょう。
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