‘不動産登記’ カテゴリーのアーカイブ

外国人・外国法人の不動産登記に関する改正(2024.4.1-)

2024/03/28

来月4月から、外国人・外国会社が関わる不動産登記について重要な改正が施行されます。

1) 法人が登記名義人になる登記

会社法人等番号を有する法人・・・会社法人等番号
日本で登記されている外国法人・・・設立準拠法国
日本で登記されていない外国法人・・・設立準拠法

上記の情報を登記申請時に提供する必要があります。

2) 海外居住者個人、海外法人が登記名義人になる登記

国内連絡先を登記する必要があります(連絡先となる方の住所氏名が登記簿に記載されます)。
国内連絡先としては、不動産業者様・司法書士が想定されていますが、国内在住者や国内法人でしたら制限はありません。
例えば国内に関連会社がある場合は、その会社が国内連絡先となることもできます。
国内連絡先となる個人・法人からは承諾書をいただく必要があり、印鑑証明書が必要です。

3) 外国人を所有権の登記名義人とする登記の申請について

基本的にローマ字表記も提供する必要があります。

(参考:法務省)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00589.html

住宅用家屋証明の築年数要件の緩和(2022.4.1-)

2022/06/09

2022年4月1日申請分から、住宅用家屋証明書取得手続が変わりました。

従来は、耐火建築物については取得の日以前25年以内に建築されたもの、耐火建築物以外は取得の日以前25年以内に建築されたものであることという要件があり、これを満たさない場合は、新耐震基準に適合する証明書を添付する必要がありました。

この年数要件が「昭和57年1月1日以後に建築されたものであること」と変更になりましたので、新耐震基準に適合する証明書を添付しないで住宅用家屋証明書を取れるケースが増えました。昭和56年以前に建築された建物であっても、新耐震基準に適合する証明書を添付すれば、住宅用家屋証明書を取得可能です。

相続による土地の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置の改正(2022.4.1-)

2022/06/09

1) 相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置

先般の改正により、相続(相続人に対する遺贈を含みます。以下同じ。)により土地の所有権を取得した個人が、その相続によるその土地の所有権の移転登記を受ける前に死亡した場合には、その死亡した個人をその土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さないこととされていました。
令和4年(2022年)3月31日までの措置だったのが、令和7年3月31日まで延長されました(租税特別措置法第84条の2の3第1項)。

2) 不動産の価額が100万円以下の土地に係る登録免許税の免税措置

土地について相続による所有権の移転の登記を受ける場合において、当該土地が市街化区域外の土地であって、市町村の行政目的のため相続による土地の所有権の移転の登記の促進を特に図る必要があるものとして、法務大臣が指定する土地のうち、不動産の価額が10万円以下の土地であるときは、当該土地の相続による所有権の移転の登記については、登録免許税を課さないこととなっていました。

これが、令和7年3月31日まで延長されるとともに、「10万円以下」→「100万円以下」と変更され、「当該土地が市街化区域外の土地であって・・・(以下略)」という前段下線部分の要件が撤廃されたため、対象土地が増えて使いやすくなりました(令和4年3月31日付法務省民二第513号通知参照)。

不動産登記申請で、会社等の印鑑証明書が添付不要に(2020.3.30-)

2020/03/30

不動産登記規則が改正され、3月30日から、会社法人等番号を提供した場合は、印鑑証明書の添付が不要になります。

また、会社法人等番号の提供を要しない場合において提供される登記事項証明書は、作成後1月以内のものでなければならないと定められているところ、作成後3月以内のものでよくなります。

例え印鑑証明書の添付が不要となっても、司法書士等が代理申請する場合は印影を確認する必要がありますので、自分で登記する場合以外は、印鑑証明書が必要なことに変更はないと思われます。

QRコード付き書面申請の開始と登記事項証明書(不動産登記)の様式変更(2020.1.14-)

2019/12/02

やや唐突な印象を受けるのですが、2020年1月14日から標題の改正があります。

1) QRコード(二次元バーコード)付き書面申請

電子証明書を持っていない方(個人・法人)でも、法務省の申請用総合ソフトを利用することで、QRコード付き書面申請ができます。メリットとしては、進捗がオンラインで確認できたり、完了時等に通知メールがもらえるなど。

電子証明書で署名するタイプのオンライン申請でも、結局添付書類を法務局に送るか持ち込むかするので、申請工程は似たような感じになりますね。ただ、資格者が代理人として申請する場合に使うと、資格者かどうか電子証明書で判別できないので、どうなんだろうという気もします(欄外に職印を押せばよいのでしょうが)。

2) 登記事項証明書(不動産登記)の様式変更

不動産登記の登記事項証明書に、物件を特定するための情報としてQRコードが付くようになります。

法務省のリリース

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2020/1/16追記
法務局から詳細のリリースが出ました(下記)。

QRコード(二次元バーコード)付き書面申請の開始と登記事項証明書(商業・法人登記)の様式変更について

QRコード(二次元バーコード)付き書面申請の開始と登記事項証明書(不動産登記)の様式変更について

市街化区域外の土地の相続登記の登録免許税の免税措置(H30.11.15-)

2018/11/08

土地について相続(相続人に対する遺贈も含みます。)による所有権の移転の登記を受ける場合において、当該土地が市街化区域外の土地であって、市町村の行政目的のため相続による土地の所有権の移転の登記の促進を特に図る必要があるものとして、法務大臣が指定する土地のうち、不動産の価額が10万円以下の土地であるときは、平成30年11月15日(※)から平成33年(2021年)3月31日までの間に受ける当該土地の相続による所有権の移転の登記については、登録免許税を課さないこととなりました。

※所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)の施行予定日

法務大臣が指定する土地の詳細については、各法務局又は地方法務局のホームページ「相続登記の登録免許税の免税措置について」をチェックしてください。

東京法務局管内の場合は、下記URLです。
http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000698.html

免税対象となるか一律ではなく、個別の土地ごとに判断しなければならないので結構やっかいですね。

土地の相続登記に関する登録免許税の免税措置(H30.4.1-)

2018/03/28

所有者不明の土地を減らそうという試みの一環ですが、
租税特別措置法第84条の2の3第1項が新設され、相続により土地の所有権を取得した者が当該土地の所有権の移転登記を受けないで死亡し、その者の相続人等が平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に、その死亡した者を登記名義人とするために受ける当該移転登記に対する登録免許税を免税とする措置が開始されます。

cf. 相続登記の登録免許税の免税措置について(魚拓)

これとは別に、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(仮称)により、評価額が10万円以下の土地の相続登記の登録免許税が免税となる改正もありますが、こちらは施行日が未定のため、はっきりした時点でまたお知らせしたいと思います。

法定相続情報証明制度(H29.5.29-)

2017/04/17

相続関係説明図に法務局で認証を受けて不動産登記その他の場面で相続関係を証明する書面として使用できるようにする制度(法定相続情報証明制度)の創設に係る不動産登記規則の一部を改正する省令(法務省令第20号)が、本日公布されました。

施行期日は,平成29年5月29日(月)です。

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2017/4/18更新
法務省のウェブサイトができました。暫定版のようですがパンフレットがあります。下記リンクからご覧ください。
「法定相続情報証明制度」が始まります!

2017/5/15更新
法務局のサイトに手続詳細が掲載されました。
法定相続情報証明制度の具体的な手続について

登記・供託インフォメーションサービス終了(-H28.2.29)

2016/02/09

長年登記の関するFAQや書式などを掲載してきた登記・供託インフォメーションサービスが平成28年2月29日(月)午後6時をもって終了することになりました(リリース)。

掲載されていた情報自体は法務局のサイトで引き続き掲載されますので、不便はないと思われます。

考えてみれば登記に関する情報があちこちに散ってわかりにくくなっていましたし、管理も手間だったのでしょう。

昔から参考にしてきた者としては一つの時代の終わりを感じます。

登記識別情報通知・未失効照会サービスの開始(H27.11.2-)

2016/01/29

登記識別情報通知・未失効照会サービスの開始について(法務省)
以前から有料ではできましたが、無料でできるようになりました。
気軽に登記識別情報の有効性を確認できるようになったのはよいことです。