動産・債権譲渡登記の手続で法人の登記事項証明書の添付省略が可能に(2021.6.1-)

既に商業・法人・不動産登記では可能でしたが、動産・債権譲渡登記でも登記事項証明書の添付省略が可能になりました。ただし、登記官が当該法人の登記情報を確認できる場合に限りますので、当該法人に関する登記の登記中などの場合には省略できません。

また、印鑑証明書については添付省略できません。
(なぜなんでしょう?)

法務省の資料(PDF)

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