会社法改正(2021.3.1-)

「会社法の一部を改正する法律」(2019年12月4日成立、同月11日公布)における改正を踏まえ、関連する法務省関係政令及び会社法施行規則、会社計算規則その他法務省令の改正が行われます。

原則として、改正法の施行日(2021年3月1日)から施行されますが、一部経過措置が設けられています。

1 株主提案権の濫用的な行使を制限するため、株主が同一の株主総会において提案することができる議案の数の制限

2 上場会社等の取締役会は、取締役の個人別の報酬等に関する決定方針を定めなければならないこととするとともに、上場会社が取締役の報酬等として株式の発行等をする場合には、金銭の払込み等を要しないこととするなどの規定の新設

3 役員等がその職務の執行に関して責任追及を受けるなどして生じた費用等を株式会社が補償することを約する補償契約や、役員等のために締結される保険契約に関する規定の新設

4 上場会社等に社外取締役を置くことを義務付け

5 会社から委託を受けた第三者が、社債権者による社債の管理の補助を行う制度(社債管理補助者制度)を創設

6 組織再編の新たな手法として株式交付制度の新設

法務省のサイトに少し詳しい説明があります。

私としては6が一番仕事とからみそうで気になるところです。

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