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住民基本台帳法の改正

2010/02/14

現在、住民票は日本国籍を持っている人しか記載されていません。日本人が外国人と結婚しても、配偶者が外国人の場合は住民票に載らないので、その世帯に誰がいるのか住民票だけではわからない場合があります。

では外国人の場合の住民票にあたるものは何かというと、外国人登録原票記載事項証明書というものがあって、これを取ると外国人登録されている内容が出てきます。

今回の改正はこれらを統合して、外国人も住民票に載せてしまおうというものです。
外国人の場合は、住民票に「国籍」「在留資格」「在留期間」などが記載されます。

役所の管轄の問題はあったのかもしれませんが、あえて分ける必要性は薄かったと思いますので、歓迎すべき改正だと思います。

詳細は、総務省のサイト(住民基本台帳法の一部を改正する法律の概要(PDF) )をどうぞ。

平成21年7月15日に公布済で、3年以内に施行されます。