‘司法書士向け’ カテゴリーのアーカイブ

登記情報提供サービス利用料金値下げ(H28.10.1-)

2016/09/06

10月から登記情報提供サービスの利用料金が値下げされます。
元リリースの魚拓

全部事項(不動産・商業法人)情報 337円→335円(334円)
所有者事項情報 147円→145円(144円)
動産・債権譲渡登記事項概要ファイル情報 147円→145円(144円)
地図情報・図面情報 367円→365円(364円)

※括弧内の料金は,平成27年10月1日に施行された改正消費税法により,利用者の住所等が国内の地域外にある場合に,消費税の課税対象外となったことによる消費税が課されない方の利用料金です。

いつもながら中途半端な値下げですね。
利益が出てしまうと厳しくチェックされるので再度値下げ、ということでしょうか。

官報公告掲載料金の値上げ(H28.4.1-)

2016/02/09

平成28年4月1日掲載文から官報公告費用が値上げされます。

消費税増税以外の理由では久しぶりなのではないかと思います。
約2割の大幅な値上げになります。

会社関係では、今まで1行2,936円だったものが、3,524円になります。
枠での公告は、例えば小会社の決算公告(2枠)が60,816円から72,978円になります。

H28.3.31までの旧価格

登記・供託インフォメーションサービス終了(-H28.2.29)

2016/02/09

長年登記の関するFAQや書式などを掲載してきた登記・供託インフォメーションサービスが平成28年2月29日(月)午後6時をもって終了することになりました(リリース)。

掲載されていた情報自体は法務局のサイトで引き続き掲載されますので、不便はないと思われます。

考えてみれば登記に関する情報があちこちに散ってわかりにくくなっていましたし、管理も手間だったのでしょう。

昔から参考にしてきた者としては一つの時代の終わりを感じます。

登記識別情報通知・未失効照会サービスの開始(H27.11.2-)

2016/01/29

登記識別情報通知・未失効照会サービスの開始について(法務省)
以前から有料ではできましたが、無料でできるようになりました。
気軽に登記識別情報の有効性を確認できるようになったのはよいことです。

登記情報提供サービスにおける「地番検索サービス」の実施について

2015/03/31

東京情報提供サービスにおいて、住居表示からおおよその地番を検索することができるサービスが始まります。今までも管轄法務局に電話して調べてもらうことができましたが、それがオンラインでできることになり、便利になりそうです。精度は始まってみてのお楽しみでしょうか(^_-)

東京23区内は平成27年4月30日からサービスを開始し、平成27年7月1日からは全国433市区町へサービス提供地域が拡大されます。

法務省の案内ページはこちら(魚拓)。

登記識別情報通知の様式変更(H27.2.23-)

2015/01/27

平成27年2月23日より、登記識別情報の通知の際に、新たにQRコードが追加されます。

QRコード追加見本

登記識別情報通知書の様式の変更等について(法務省サイト)

また、現在、登記識別情報通知書の登記識別情報が記載されている部分には目隠しシールが貼られていますが、これが折り込み方式(用紙下部を折り込んで縁を糊付けする方式)に変更されます。こちらの変更は、一斉にではなく、平成27年2月23日以降、徐々に導入されます(法務局により導入時期が異なります)。

目隠しシール方式はシールが剥がれにくいためトラブルもありシールの種類を変えたりといった対応もされましたが、根本的な解決には至らなかったということでしょうかね。

債権譲渡登記における登記事項の事前提供方式始まる

2014/05/26

商業・法人登記においては既に行われていましたが、このたび債権譲渡登記においても、法務省登記・供託オンライン申請システムにより登記事項を事前提供することが認められることになりました。

開始は平成26年6月2日からです。

詳細はこちら

商業・法人登記においてはいまいち存在意義が薄い事前提供方式ですが、債権譲渡登記の場合は、事前提供すると、いくつかメリットが加わることになりました。

上記法務省のサイトでは、下記4点が利点として挙げられています。

(1) 登記申請(登記申請書の提出)の前に、登記事項の形式エラーのチェックが行われる。
(2) 希望があれば、登記申請前に、登記事項について事前相談を受けることができる。
(3) オンライン方式による場合と同様に、登記所の処理状況をオンラインで把握することが可能なので、登記手続の終了や登記番号を把握することができる。
(4) オンラインを利用するが、電子署名や電子証明書は不要。

1は、現状のようにCD-Rなどで登記事項データを提供する場合でも、法務省が提供しているチェックソフトでチェックは各自行っていると思います。ただ、チェック後CD-Rに焼くときにフォルダの有無でエラーになったりするため、多少のメリットはあるかと思います。

2は、別に事前提供方式でなくても相談を受けることができるので、メリットでもなんでもないような。。。
もしかしたらデータを事前提供することにより、申請前に具体的データを法務局の方が見ながら相談に乗れるのかもしれませんが、そもそも登記できるかどうかと、債権が本当に保全されるかどうかは債権譲渡登記の場合は別問題なので(不動産登記でも別問題ですが、債権譲渡登記は、より意義が薄い)、メリットと言えるのか微妙です。

3は、郵送で申請する人にとっては、完了のタイミングがわかってよいと思います。

4は、そもそも従来の申請方式で窓口に提出又は郵送すれば電子署名は不要です。電子署名をする必要がないというのは、既に電子証明書をもっている人には大してメリットではありません。新規に電子証明書を取得するとそれなりにコストがかかるので、そういう意味ではハードルが下がったということになりましょうか。

ついでに、磁気ディスクを提供する必要がないのでメディア代が浮くというメリットも挙げておきたいと思います(笑)

個人的には、すぐに窓口でフィードバックを受けられるのが有り難いので従来どおりデータはCD-Rに焼いて中野の法務局に持って行くことになると思います。

登録免許税の還付金を代理受領するための委任状の様式

2014/05/12

今までオンライン申請をして登録免許税を電子納付した場合に、取下をすると登録免許税還付に関する委任状が別途なければ申請人本人に登録免許税が還付されていたのですが、司法書士が立て替えていたケースも多いと思います。

今後は登記の委任状に還付に関する文言があれば、別途委任状がなくても代理人に還付することができるようになりました。

具体的には「登記に係る登録免許税の還付金を受領すること」と記載します。

詳細は下記をご確認ください(NSR3にアップされています)。

「登録免許税の還付金を代理受領するための委任状の様式について(依頼)」〔平成26 年5 月9 日付法務省民二第274 号〕

「登録免許税の還付金を代理受領するための委任状の様式について(依頼)」〔平成26 年5 月9 日付法務省民事局民事第二課事務連絡〕

登記申請委任状様式〔平成26 年5 月9 日付法務省民二第274 号・別添様式〕

登記情報提供サービスにおいて市区町村を指定しない検索機能が追加されます(H26.2.3-)

2014/01/23

やっと、という感じですが、、、

今まで登記情報提供サービスにおいて市区町村を限定すれば商号等の一部から、該当する会社を検索したりすることができました。

これが、平成26年2月3日から、市区町村を指定せず、全国を対象に検索できる機能が追加されます。

「商業・法人請求」、「動産・債権(概要ファイル)請求」における検索機能の追加について

上記リリースのとおりですが、「商業・法人請求」及び「動産・債権(概要ファイル)請求」において、「商号・名称」、「商号・名称のヨミカナ」又は「会社法人等番号」により検索を行うことができるようになります。

次は24時間対応を切に望みます。

平成25年4月1日以降の登録免許税(商業・法人登記)

2013/03/08

商業登記についても法務省からリリースがありました。

設立登記等で登録免許税が3,000円減額されていた措置が平成25年3月31日をもって廃止になります。

会社設立をお考えの方は今月中に設立登記をしたほうが3,000円安く設立できます。