商業登記電子証明書における再発行制度等の開始(2020.3.9-)

今まで法務局が発行する電子証明書は登記事項に少しでも変更があると失効していたため、長期間有効な証明書を発行することにはリスクがありました。

2020年3月9日から、電子証明書を申請している代表者に実質的変更がなければ、変更登記をして一度失効したとしても、残存期間の電子証明書を無料で再発行してもらえることになりました。

法務省のチラシ(PDF)

※氏名の変更で失効した場合は同一人とみなして再発行OKのようです。
※3月9日より前に失効した場合でも、3月9日以降も(変更がなければ)有効な電子証明書であれば、再発行可能のようです。

同時に、電子証明書の発行の請求・使用の廃止の届出・使用再開の届出・識別符号の変更の届出における印鑑カードの提示・送付を不要とする改正も予定されています。

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