平成25年4月1日以降の登録免許税(商業・法人登記)
商業登記についても法務省からリリースがありました。
設立登記等で登録免許税が3,000円減額されていた措置が平成25年3月31日をもって廃止になります。
会社設立をお考えの方は今月中に設立登記をしたほうが3,000円安く設立できます。
司法書士業務に関する法改正情報ブログ |
会社法・民法・登記法など司法書士業務に関連する法改正情報を紹介していきます。 |
商業登記についても法務省からリリースがありました。
設立登記等で登録免許税が3,000円減額されていた措置が平成25年3月31日をもって廃止になります。
会社設立をお考えの方は今月中に設立登記をしたほうが3,000円安く設立できます。